NOx PM法って何?キャンピングカーでは規制地域にはいけない??

こんにちは、よしのぼりです。

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NOx・PM法ってご存知でしょうか。


排ガス規制の基準値に達していない車両は規制地域で使用の本拠地を置くことや、走行することができないという法律のようです。


あれ・・・ということは私のキャンピングカーはディーゼルですし、排気ガスをクリーンにする装置などつけていません。


ということは、私の車両では都市部を進行することができない?という疑問が生じました。


そこで調べて分かったことについて記載していこうと思います。


NOx・PM法とは


自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法という頭が痛くなりそうな名前が正式名称のようです。略して、NOx・PM法。
ディーゼル自動車から排出される窒素酸化物(NOx)を抑制することを目的に、1992年に関東地方と関西地方の大都市圏を対象に制定された「自動車NOx法」が元になっているそうです。その後、自動車の交通量の増加や、粒子状物質(PM)が発がん性のおそれがあるという研究などによって、この法律が改正され、自動車NOx・PM法となったとのこと。
(Wikipediaより)

まぁややこしいのですが、排気ガスに関して規制するという法律のようで、特定の地域に対して規制をしているようです。

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対象の地域とは


首都圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の各都県の一部
関西圏:大阪府、兵庫県の両府県の半数以上の市町
中京圏:愛知県、三重県の両県の半数以上の市町
(Wikipediaより)

いわゆる、都市部は規制をしているみたいですね。

違反すると罰金!?


関東や、大阪では50万以下の罰金となっているようです。兵庫県は20万以下の罰金とのこと。
なかなか、厳しい法律ですねー。今まで気にせず走ってきたのですが、もしかすると私は違反車両・・・???

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規制対象車両とは


NOPX.png
まずはこちらの表をご覧になってください。NoxPMのパンフレットから抜粋です。
表に示されていますように、トラック、バス、ディーゼル乗用車及びそれらをベースに改造した特種自動車のう
ち、対策地域に使用の本拠の位置を有するものが規制対象車になります
(「使用の本拠の位置」については、車検証
に記載されているようです)。
 なお、軽自動車、特殊自動車及びガソリン又はLPGを燃料とする乗用車については、車種規制の対象外となります。
ん?ということは・・・。
皆さんもうお気づきですよね。8ナンバー車両のキャンピングカーは特殊自動車になります。
対策地域に使用の本拠を置いていないキャンピングカーに関しては規制外となるようです。
良かった。私の住む地域は規制対象地域ではないため、ここから都市部に入ったとしても問題はないようです。
(1月7日訂正)
キャンピングカーへ改造する前のベース車両が貨物であれば、規制対象です。つまり、トラックベースのキャンピングカーは乗り入れできません。


対策地域に住む方はどうすればよい?


DPFというディーゼル微粒子捕集フィルターを取り付ければ規制をクリア出来るそうです。しかしこの装置が中々お値段がするようで、40万~100万という業者もあるようです。

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まとめ


今回調べて分かったことから、キャンピングカーを購入する際の一つのポイントが見えてきました。NOx・PM法規制対象前のディーゼル車両のキャンピングカーを探せば、対策地域に住まれている方は使用の本拠を置くことが出来ませんので、値段が安くなりそうですね。ディーゼル車はエンジンが強いため乗ろうと思えば50万キロだって走行することが出来ます。
私の購入したキャンピングカーもNOx・PM法規制対象前の車両のため排ガスのクリーン装置がついておりません。しかし対策地域外に住所があるためなんの問題もなく乗ることが出来ています。
(1月7日訂正)
規制対策地域への乗り入れはできないので注意が必要です。
むしろディーゼルのパワーとガソリン代の安さでかなり得している気がします。
そういったメリットもあるので、キャンピングカー購入の一つのテクニックになるのではないでしょうか。
もちろん、対策地域外の方のみになりますが。


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1月7日訂正

前回のブログ内容で、8ナンバーであれば乗り入れ可能である記載をしていましたが、どうやらわたしの勘違いのようです。


再度、各都道府県の担当者に連絡を取ったところ、このような回答を得ました。


8ナンバーの乗用車登録であっても、キャンピングカーに改造する前のベース車両が貨物であれば、乗り入れはできないとのことです。


つまり、私のキャンピングカーは規制地域に乗り入れすることはできないようです。残念。


今回の、得た情報を簡単にまとめますと、排ガス浄化装置のついていないキャンピングカーは排ガス規制対策地域では使用の本拠を置くことができません。しかし、規制地域外であれば、使用の本拠を置くことができます。また、規制地域への乗り入れに関しては、ベース車両が貨物か乗用かで変わってくるようです。例えば、ハイエースの貨物を改造したキャンピングカーであれば、乗り入れはできません。しかし、ハイエースの乗用を改造したキャンピングカーであれば、乗り入れ可能となっています。つまり、トラックベースのキャンピングカーはディーゼル規制に引っかかってしまうようです。もし、対策地域へ乗り入れするとなれば、浄化装置を取り付けるほかありません。



この記事へのコメント

通りすがり
2019年01月05日 22:18
解釈間違ってますよ。確かにあなたの乗るデリカトラックは、NOxPM法ではクリアしてますけど、八都県市ディーゼル規制には引っ掛かってます。八都県市ディーゼル規制を調べてみてください。あなたの乗るデリカトラックは通行すら禁止です。違反すると50万以下の罰金です。なので八都県市ディーゼル規制をクリアする為の排ガス装置をキチンと装着して下さい。確かに排ガスGメンなんてそうそう出くわさないでしょうからバレにくいとは思いますがね。後はあなたの良心の問題です。飲酒運転と同じでバレなきゃ良いのか…というところでしょうね。ちなみに私もあなたと全く同じデリカトラックベースのキャンカー乗りです。
通りすがり
2019年01月05日 22:24
補足です。八都県市ディーゼル規制の対象地域を「通行しない」のであれば排ガス装置は装着しなくてもセーフです。けどそれらの地域に行くつもりがあるならアウトになります。ただバレにくいとは思いますが。他の八都県市ディーゼル規制に引っ掛かるキャンカー乗りでもキチンと排ガス装置付けてる人の方が少ないと思います。が、ブログで堂々と大丈夫だとかは言わない方がいいと思いますよ。ましてかなり稀少な珍しい個体ですからね。気をつけてください。
よしのぼり
2019年01月06日 12:45


>通りすがりさん
>
こんにちは、よしのぼりです。
コメントありがとうございます。詳細に記載していただきありがとうございます。
車屋さんにも確認をとったのですが、解釈を間違っているかもしれませんね。
一応、同じような記載をされているホームページを確認したので貼っておきます。
http://carsuta.livedoor.biz/archives/51097151.html
この記載内容だと乗り入れは良さそうですがいかがでしょうか?
また、もう一度知り合いの車屋に確認をとってみたいと思います。


>解釈間違ってますよ。確かにあなたの乗るデリカトラックは、NOxPM法ではクリアしてますけど、八都県市ディーゼル規制には引っ掛かってます。八都県市ディーゼル規制を調べてみてください。あなたの乗るデリカトラックは通行すら禁止です。違反すると50万以下の罰金です。なので八都県市ディーゼル規制をクリアする為の排ガス装置をキチンと装着して下さい。確かに排ガスGメンなんてそうそう出くわさないでしょうからバレにくいとは思いますがね。後はあなたの良心の問題です。飲酒運転と同じでバレなきゃ良いのか…というところでしょうね。ちなみに私もあなたと全く同じデリカトラックベースのキャンカー乗りです。